通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等を介してお酒の通信販売をするときに必要な免許です。
この免許は、店頭小売の免許ではないので「店頭で酒類の売買契約の申込みを受けること」「店頭で酒類を引き渡すこと」ができません。
また、通信販売であっても、一の都道府県の消費者等のみを対象とした小売を行うことはできないので注意してください。(この場合は「一般酒類小売業免許」の免許が必要です)
ネットオークション等で継続的に酒類を出品、販売する場合にも通信販売酒類小売業免許が必要になります。(家庭で不要となったお酒を販売するなどスポット的な出品であれば免許は不要です)