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輸出入酒類卸売業免許

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輸出入酒類卸売業免許について

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   お酒の輸入販売

  国内の酒類を海外に輸出、又は輸入した酒類を国内で
  卸売するのに必要な免許

概要

輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。(申請内容により「輸出」又は「輸入」のどちらか一方のみの免許となる場合があります)


かつては「経営基礎要件における基準数量」として年平均販売見込数量6キロリットル以上が必要でしたが、現在は撤廃されています。


なお、これらの免許は卸売の免許なので、輸入した酒類を一般消費者や酒場、飲食店に販売する場合は「一般酒類小売業免許」、通信販売で小売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要になりますので、ご注意ください。

免許の要件

輸出入酒類卸売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。

人的要件(酒税法第10条第1号~第8号)

1.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受

  けたことがないこと

2.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受

  けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員で

  あった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

3.申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

4.申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分をけた者

  である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日

  又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

5.申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者

  に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、

  刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰

  に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執

  行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

6.申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日

  から3年を経過していること

場所的要件(酒税法第10条第9号)

1.申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒

  場又は料理店等と同一の場所でないこと

2.申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性そ

  の他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

経営基礎要件(酒税法第10条第10号)

1.申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、次の場合に該当しないこと

 ①現に国税若しくは地方税を滞納している場合

 ②申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

 ③最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等(資本金、資本剰余

  金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)の額を上回っている場合

 ④最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損

  を生じている場合

 ⑤酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

 ⑥販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関す

  る法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命

  じられている場合

 ⑦申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると

  見込まれる場合

2.申請者が次の要件を充足していること

 ①経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認めら

  れる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

 ②酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資

  金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること


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行政書士 高松 隆史

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