1.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受
けたことがないこと
2.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受
けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員で
あった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
3.申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
4.申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分をけた者
である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日
又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
5.申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者
に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、
刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰
に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
6.申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日
から3年を経過していること