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1.お問い合わせ |
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2.ご相談・ヒアリング |
取得希望の酒類販売業免許の種類や顧客の現状、取引予定等をお伺いし、申請可能な案件かどうか又は税務署に事前相談すべき案件かどうかを判断します。
また、ヒアリングの結果に基づき正式見積を提出させていただきます。
3.ご依頼・ご契約 |
ご相談に対する回答や見積書の内容にご納得いただいた上でご契約をお願いします。
なお、ご契約時に着手金として30,000円(税別)請求させていただきます。
着手金は、業務上の手続きを進める対価として、業務の成功、不成功に関係なく報酬額の一部を先に頂くものであり、主に要件調査や税務署と事前相談の経費に充当します。
4.管轄税務署への事前相談 |
管轄税務署に出向き、酒税担当の調査官に事前相談をします。
事前相談を経ずに申請することもできますが、酒類販売業免許には「人的要件」「場所的要件」「経営基盤要件」「需要調整要件」等の事細かな要件がありますので、前もって伺いを立てて、ある程度のお墨付きをもらっておいた方が後々無難です。
5.申請書の作成及び添付書類の収集 |
申請に必要な書類、図面等を作成します。
書類作成に際し、販売場の建物や設備の状況を確認させていただくほか、測量などを行います。
添付書類については、委任状を頂くことで当方で収集できるものもありますが、顧客ご自身でご準備いただくべきものもありますので、あらかじめ書面にてご案内します。
【顧客にご準備いただく書類の一例】
・事業の収支計画
・定款の写し
・決算報告書の写し
・取引契約書(仕入先・販売先)
・蔵元等の証明書
・カタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
6.申請書の提出 |
申請書一式に押印を頂き、管轄税務署に提出します。
このときに当方で負担した実費の精算と報酬額残金のお支払いをお願いします。
7.審査 |
管轄税務署において審査が開始されます。
必要に応じて、税務署への来署を求められる場合や現地確認が行われる場合、又は追加書類を求められる場合があります。
*審査の標準処理期間は、審査開始から2カ月以内となっています。
補正の指導が行われた場合は、当該補正が完了するまでの期間は標準処理期間から除外されます。
8.免許付与の通知 |
管轄税務署から審査の結果が通知されます。
指定の免許交付日時に管轄税務署にご同行いただき、所定の登録免許税を納付した後、免許通知書が交付されます。
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📞092-406-9676
平日9:00~18:00(土曜12:00)
時間外、休日も対応できますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所への営業、セールス等のご連絡は一切お断りします。
行政書士 高松 隆史 行政手続の専門家として、酒販免 |