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通信販売酒類小売業免許

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通信販売酒類小売業免許について

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   お酒の通信販売

  ネットショップ、カタログショップ等のお酒の通信
  販売に必要な免許

免許の概要

通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等を介してお酒の通信販売をするときに必要な免許です。


この免許は、店頭小売の免許ではないので「店頭で酒類の売買契約の申込みを受けること」「店頭で酒類を引き渡すこと」ができません。


また、通信販売であっても、一の都道府県の消費者等のみを対象とした小売を行うことはできないので注意してください。(この場合は「一般酒類小売業免許」の免許が必要です)


ネットオークション等で継続的に酒類を出品、販売する場合にも通信販売酒類小売業免許が必要になります。(家庭で不要となったお酒を販売するなどスポット的な出品であれば免許は不要です)

販売できる酒類に制限がある

通信販売では、すべての種類のお酒を取り扱うことができるわけではありません。

販売できる酒類は以下のものに限られています。

●国産酒類で次に該当するもの

 カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量
 が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類(要するに大手メーカー
 の酒類は販売できず、小規模の蔵元などが作る酒類に限られるということです)

●輸入酒類(品目の制限はなし)

 *国産酒類の通販にあたっては、仕入予定先から「自社が販売する酒類のすべてが年間3,000キロ
  リットル未満である」ことの証明書をもらう必要があります。

消費者保護規定、未成年者の飲酒防止の表示

お酒の通信販売は特定商取引法の規制を受けますので、カタログ、ホームページ、その他各種広告には同法第11条(通信販売)に基づく各種の表記(販売価格・送料、代金支払時期及び方法、商品引渡時期等々)が必要なほか、未成年者の飲酒防止に関する表示が明示されていなければなりません。


*酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等のレイアウト図、申込書、納品書(案)等を添

 付する必要があります。

その他

一般酒類小売業免許と同様、申請者には酒類販売業の業務経験があることが前提とされ(一般酒類小売業免許ほど厳格ではありませんが)、営業する店舗ごとの「酒類販売管理者」の専任も必要です。


免許の要件

通信販売酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。

人的要件(酒税法第10条第1号~第8号)

1.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受

  けたことがないこと

2.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受

  けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員で

  あった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

3.申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

4.申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分をけた者

  である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日

  又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

5.申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者

  に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、

  刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰

  に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執

  行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

6.申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日

  から3年を経過していること

場所的要件(酒税法第10条第9号)

申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒 場又は料理店等と同一の場所でないこと

経営基礎要件(酒税法第10条第10号)

1.申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、次の場合に該当しないこと

 ①現に国税若しくは地方税を滞納している場合

 ②申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

 ③最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等(資本金、資本剰余

  金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)の額を上回っている場合

 ④最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損

  を生じている場合

 ⑤酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

 ⑥販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関す

  る法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命

  じられている場合

 ⑦申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると

  見込まれる場合

2.申請者が次の要件を充足していること

 ①経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認めら

  れる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

 ②酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保

  護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満た

  すことが確実であると見込まれること

 ③酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること

需給調整要件(酒税法第10条第11号)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと(販売できる酒類の範囲が次のものに限られます)

 ①国産酒類のうち、 カタログ等(カタログの他、チラシ、新聞、雑誌、インターネットによる広

  告等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)の前会計年度

  における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製

  造、販売する酒類

 ②輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません)


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