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一般酒類小売業免許

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一般酒類小売業免許について

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   お酒の店頭販売

  酒店、コンビニエンスストア、ドラッグストア等の
  お酒の店頭販売に必要な免許

免許の概要

一般酒類小売業免許は、酒店、コンビニエンスストア、ドラッグストア等の店舗においてお酒を販売するのに必要な免許で、原則的にすべての品目の酒類を取り扱うことができます。


一般消費者の他、飲食店等にお酒を販売する場合もこの免許が必要です。

小売業の免許なので、他の酒類販売業者(酒販小売店など)に販売することはできません。


免許は店舗ごとに必要で、複数店舗を出店しているお店で本店で免許を取得していても、本店以外の他の店舗でも免許を取得しておかなければなりません。

業務経験が必要である

酒類販売業を営むためには、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類販売業を経営するに十分な知識及び能力を有していることが必要であり、審査の過程においては、申請者の「酒類販売業の業務に従事した経験」の有無が勘案されます


申請者には「酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」であること等の従事経験や経営経験が求められ、原則として、これらの経験がまったくなければ免許を受けることができません。


ただし、財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する「酒類販売管理研修」を受講することを条件に、その他の業務経験も加味され「知識及び能力あり」と認められる場合もありますので、免許申請をお考えでしたら早めにご相談いただくのがよいと思います。

飲食店と兼業する場合

同一営業体で飲食店と酒販店を兼業する場合は、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされている必要があります。

酒類販売管理者の設置

酒類小売業者は、営業する店舗ごとに「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。

酒類販売管理者とは、酒類販売業の店舗において従事する使用人等が関係法令を遵守して業務を実施するよう指導するとともに、酒類小売業者に対しても必要な助言を行う店舗運営の責任者です。


酒類小売業者(法人であるときはその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者となることができます。


なお、酒類販売管理者を専任したときは、その選任の日から3か月以内に財務大臣指定団体(小売酒販組合等)が実施する「酒類販売管理研修」を受講させる努力義務があります。

免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が以下の各要件を満たしていることが必要です。

人的要件(酒税法第10条第1号~第8号)

1.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受

  けたことがないこと

2.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受

  けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員で

  あった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること

3.申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

4.申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分をけた者

  である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日

  又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

5.申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者

  に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、

  刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰

  に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執

  行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

6.申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日

  から3年を経過していること

場所的要件(酒税法第10条第9号)

1.申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒

  場又は料理店等と同一の場所でないこと

2.申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性そ

  の他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

経営基礎要件(酒税法第10条第10号)

1.申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、次の場合に該当しないこと

 ①現に国税若しくは地方税を滞納している場合

 ②申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

 ③最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等(資本金、資本剰余

  金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)の額を上回っている場合

 ④最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損

  を生じている場合

 ⑤酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

 ⑥販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関す

  る法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命

  じられている場合

 ⑦申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると

  見込まれる場合

2.申請者が次の要件を充足していること

 ①経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認めら

  れる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

 ②酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資

  金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

需給調整要件(酒税法第10条第11号)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと(申請者が次の場合に該当しないこと)

 ①申請者の設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体

 ②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者

  *接客業者であっても、販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には免許を

   受けることができます。


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