📞092-406-9676
平日9:00~18:00(土曜12:00)
時間外、休日も対応できますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所への営業、セールス等のご連絡は一切お断りします。
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行政書士 高松 隆史 行政手続の専門家として、酒販免 |
現在依頼をお受けしていません。悪しからずご了承ください。
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お酒の販売を業として行うためには「酒類販売業免許」を受ける必要があります。
酒類販売業免許には、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」等の免許要件があり、特に新規参入者の方はまずこれらをクリアするとともに、酒税法に則り取り扱うお酒の種類や営業方法にかなった適切な免許を取得しなければなりません。
また、免許の申請にあたっては、具体的な仕入先及び販売先、販売数量等の販売計画、所要資金の調達方法や収支計画のほか、販売場の施設や設備の状況を示した詳細図面の作成が必要で、不慣れな方がご自分ですべてなさるのは非常に大変だと思います。
当事務所・行政書士高松事務所は官公庁の許認可申請を専門的に取り扱っていますので、依頼主の皆様に代わり、これら面倒な作業を迅速に処理するとともに、管轄税務署と慎重に協議を進めながら、酒類の販売に必要な免許を1日も早く取得できるようサポートいたします。
福岡県内で酒類販売業免許(酒類小売業免許・酒類卸売業免許)の新規取得、条件緩和の申請(販売方法の追加、販売品目の追加等)をお考えでしたら、ぜひ当事務所にお任せください。
酒類販売業を営むためには、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を受けなければなりません。
「販売場ごとに」免許を受けるとは、たとえば本店で免許を受けている場合でも、支店で酒類販売業を行うのであれば、その支店も免許を受けておかなければならないということです。
なお、次の場合には酒類販売業の免許は必要ありません。
●酒類販売業免許が不要な場合
1.酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において行う酒類(その製造場で製造免許を受 2.酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合 |
飲用目的で購入したものなどをネットオークション等で販売する場合に免許は必要ありませんが、
継続的に出品する場合は必要になります。
酒類販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合や免許の範囲外の酒類の販売を行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。(酒税法第56条第1号)
また、偽りその他不正な行為により免許を受けた場合は、免許の取消処分を受けることがあります。
酒類販売業免許は「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれ、さらに販売する酒類の範囲又は販売方法によって、いくつかの区分があります。
当事務所では、小売業免許においては「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業」、卸売業免許においては「輸出入酒類卸売業免許」を取り扱っています。
酒税法において、酒類はその製法や性状等により大きく4種類に分類され、さらに17の品目に分類されています。
免許の種類によっては、販売する酒類の品目ごとに申請することになります。万が一品目を誤って申請すると、販売予定の酒類が販売できなくなるので注意が必要です。
販売予定のお酒がどの酒類に該当するのかは、こちらでご確認ください。⇒酒税法における酒類の分類及び定義
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